福岡探偵事務所に風俗に通っているいう証拠を掴んで欲しいという依頼がたまにあります。また、浮気をしている可能性が高いと思っている妻から浮気調査の依頼を受任し、調査をしてみると風俗に通っているという事が判明したということもあります。そもそも、風俗にハマっている夫と離婚をしたい場合、法律上離婚請求ができるのでしょうか?また、風俗嬢に対し慰謝料を請求することは可能なのか?福岡の探偵が過去の事例を基に説明致します。
目次
■福岡の探偵が伝授!風俗嬢との不貞行為
・不貞行為の定義とは
不貞行為とは具体的に言うと「自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を言います。ですので、探偵は浮気調査と言えば、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結んだと推認できる証拠を集めていっているわけです。今までの調査では見たことはありませんが、夫の浮気調査中に、夫が女性を強姦したとなればそれは不貞行為と認定されます。これは、相手方の自由な意思にもとづくものであることまでは必要ないとされているからです。要は、本人の自由な意思に基づくものであれば足りるのです。これを軸に考えれば、強姦の被害にあったほうは勿論不貞行為とはなりません。また、様々な所で説明していますが、婚姻前や婚姻関係が破綻している場合は、不貞行為にはあたりません。ただ、婚姻前でも婚約が成立している場合は、不貞行為とみなされる場合もあります。
・風俗に行く夫と離婚できる?
不貞行為の定義と照らし合わせれば答えは分かると思いますが、風俗に通っている夫という場合は離婚原因になると考えられます。夫は自ら風俗に行き、配偶者以外の者と性的関係を結んでいるので離婚原因になるのです。夫に風俗に行っているから離婚をすると主張しても、夫側は恋愛感情なんかないんだと反論してくるかもしれません。しかし、恋愛感情が有るとか無いとかは不貞に関して関係ありません。ただ、風俗くらいなら行っていいよと許していた場合は一概に離婚できるとは限りません。
・風俗嬢に慰謝料請求
風俗嬢に対し慰謝料請求をするのは無理と思って頂いてかまいません。お金を払って客と従業員という関係で肉体関係に応じている為、婚姻共同生活を害するものではないからです。ただ、出会いは風俗で、ここからプライベートにまで発展した場合は慰謝料請求が認められる場合もあります。
■福岡の風俗に行く事を認めた場合
・不貞行為の宥恕という
宥恕とは許すことですが、「相手方配偶者が右不貞行為を宥恕したときは、その不貞行為を理由に有責性を主張することは宥恕と矛盾し、信義則上許されないというべきであり、裁判所も有責配偶者からの離婚請求とすることはできないものと解すべきである。」という事例があり、不貞行為をした側からの離婚請求を認めたものがあります。宥恕とはどの程度のものかという基準が難しいですが、夫の不貞行為に対し講義をしなかったからといって宥恕したというふうには認められません。なにより上の事例では、不貞行為後に数ヶ月同居していたという事実があったからです。
・風俗に行っている証拠を掴もう
宥恕は厳格になされる傾向があり、何でもかんでも宥恕されたから風俗に行っていいんだという主張が通るとは限りません。なにより、証拠がなければ宥恕がどうとかという話しにも発展しません。まずは、風俗であれば会員カードがあったり、名刺がある可能性もあります。ただ、風俗嬢も名刺を渡す場合は渡しても大丈夫なのか?というふうに気を使っている場合も多いため、発見に至らないケースのほうが多いでしょう。まずは、探偵に依頼して風俗店の出入りを撮ってもらい証拠を集めていきましょう。
■まとめ
今回は風俗通いの夫というテーマで記事を書いてみました。福岡には中洲という大きな繁華街もあるため、風俗に通っていたりするケースも珍しくありません。また、キャバクラで出会ってプライベートに遊んだりというケースもよくあります。まずは、何よりも証拠がないと戦えませんので福岡の探偵に相談下さい。福岡探偵事務所は365日24時間相談無料です。