ストーカー・嫌がらせ調査から被害届作成まで

 

嫌がらせやストーカーと言えばどのようなことを思い浮かべますか?当探偵事務所によくある相談は自宅からずっとつけられている感じがするとか、無言電話がかかってくる、自分しか知らない話を他の人が知っている等、色々な被害があります。酷いレベルになると殺人にも発展しかねませんので早めのストーカー対策が必要です。ストーカへの対策としてしてはならないのが「ほっとけばいつかストーカーを辞めてくれるだろう。」という考えと、自分だけで対策しようとしないことです。必ず証拠を集めて警察に相談し接近禁止命令や注意をしてもらいましょう。

 

■ストーカーとは

ストーカーとはつきまとい等を反復して行う行為のことです。つきまとい等は8つに分類され、更に2021年8月頃にGPS機器等を用いた位置情報の取得も規制対象となります。

・つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき

・監視していると告げる

・面会、交際等の要求

・著しく粗野又は乱暴な言動

・無言電話、連続した電話・メール・SNSのメッセージ等

・汚物などの送付

・名誉を傷つける行為

・性的しゅう恥心の侵害

・あなたの承諾なく、あなたの所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)の位置情報を取得する行為

・あなたの承諾なく、あなたの所持するものに位置情報記録・送信装置(GPS機器等)を取り付ける行為

 

以下、根拠となる法律です。

 

(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

 

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 

三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

 

四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 

五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

 

2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。

 

一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。

 

二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

 

3 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

 

■ストーカー対策の流れ

まず、このような被害は受けていませんか?

 

・無言電話やいたずら電話がかかってくる

・自宅前での不審者がウロウロしている

・郵便物の紛失や脅迫じみた手紙

・誰かにつかれている、見られている

 

このような、ストーカー行為やいやがらせ行為を受けているのであれば早めに対処する必要があります。以下、対策の流れになります。

探偵のストーカー調査

ストーカーされている犯人の予測

ストーカーになりえる人物は誰か、自分に心当たりがないかよく考えてみて下さい。最近別れた彼氏彼女かもしれない、最近告白された人かもしれない、など心当たりがある人物がいるかもしれません。

このようにストーカーになる人物は自分の知り合いである可能性が最も高いのです。もし、知り合いがそんな事する可能性は極めて低いという場合は、全く知らない人が犯人だという可能性もあります。そのような場合は意外と近隣の方が、ストーカーや嫌がらせしている事が多いです。よく思い出し自分の頭を整理することから始めてください。

 

探偵や警察に相談する

警察や探偵に相談しましょう。現実的にこの時点で警察に相談しても具体的に動いてくれるという可能性は低いでしょう。ただ、相談する目的としては警察に動いてもらうことではなく、警察に相談したという事実を作り上げるためです。

 

探偵にも、依頼しないにしても相談だけするという手もあります。ここで一つ疑問が出ると思うのですが知人に相談したほうがいいか?という問題です。基本的には問題はありませんが、念頭に知人がストーカー行為をしている可能性があるのかないのかを考えなければなりません。その知人がストーカーの犯人だったらどうでしょう?考えるだけでも鳥肌ものですよね。信用できる知人に相談するのは構いません。

 

犯人の特定及び証拠集め

上でも書いたとおりストーカーと言ってもタイプがバラバラです。付きまとうようなタイプや玄関口にイタズラをするようなタイプと様々です。どのような被害に遭っているかで犯人の特定方法が変わります。探偵に依頼する際には被害の内容や被害に遭い始めた時期などをしっかり伝えましょう。この時に具体的に郵便物にいたずらしている様子の動画や写真、その人物の顔、そして自宅や使用車両などを特定していきます。証拠集めをしているうちに自然と犯人が分かってくることになります。このストーカー行為を複数回とり証拠保全しておくことが望ましいです。

 

警察に告訴状又は被害届を提出

できれば告訴状が望ましいです。告訴状が受理されれば、当該事件を起訴するか起訴しないかというところまで捜査をしなければなりません。要するに警察を動かす書面ということになります。それに比べ被害届は必ず捜査義務が発生するものではないために、少し弱いものになってしまいます。この告訴状が受理される可能性を少しでも上げるために犯人特定と証拠集めは意味を成していくことになるのです。

 

警察等の対応

警察の対応としては、警告、禁止命令、検挙の3パターンで対応してくれます。以下、法律根拠です。

(警告)
第四条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。

 

2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。

 

3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。

 

4 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。

 

5 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 

(禁止命令等)

第五条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第三条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。

一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。

 

二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項

 

2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 

3 公安委員会は、第一項に規定する場合において、第三条の規定に違反する行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、前項及び行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、当該相手方の申出により(当該相手方の身体の安全が害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、その申出により、又は職権で)、禁止命令等をすることができる。この場合において、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内(当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内に次項において準用する同法第十五条第三項の規定により意見の聴取の通知を行った場合にあっては、当該通知が到達したものとみなされる日から十四日以内)に行わなければならない。

 

4 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、公安委員会が前項後段の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同法第十五条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは「速やかに」と、同法第二十六条中「不利益処分の決定をするときは」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項後段の規定による意見の聴取を行ったときは」と、「参酌してこれをしなければ」とあるのは「考慮しなければ」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 

5 一の公安委員会が禁止命令等をした場合には、他の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、当該禁止命令等に係る第三条の規定に違反する行為について禁止命令等をすることができない。

 

6 公安委員会は、第一項又は第三項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を当該申出をした者に通知しなければならない。

 

7 公安委員会は、第一項又は第三項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。

 

8 禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して一年とする。

 

9 公安委員会は、禁止命令等をした場合において、前項の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁止命令等に係る事案に関する第三条の規定に違反する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を一年間延長することができる。当該延長に係る期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

 

10 第二項の規定は禁止命令等の有効期間の延長をしようとする場合について、第六項及び第七項の規定は前項の申出を受けた場合について準用する。この場合において、第六項中「禁止命令等を」とあるのは「第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分を」と、「当該禁止命令等の」とあるのは「当該処分の」と、第七項中「禁止命令等」とあるのは「第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分」と読み替えるものとする。

 

11 前各項に定めるもののほか、禁止命令等及び第三項後段の規定による意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 

 

■ストーカー対策の為の豆知識

平成12年にストーカー規正法というものが出来ましたが、残念ながらストーカーは年々増えている傾向にあります。平成29年の警察庁の発表によると、ストーカー規正法が施工された翌年には約14000件の相談があり、平成29年には約23000件の相談件数があるようです。実際に法律が施工されたのにも増え続けているというのは、ストーカーをする側の精神状態が通常ではないということが考えられます。

 

ストーカーの被害者と加害者の関係性

平成29年度の警察庁の発表ではストーカーの被害者と加害者の関係は、交際相手と元交際相手が約44%、知人友人が約13%、勤務先関係が11%、面識なしと関係不明合わせて約15%となっているようです。交際相手又は元交際相手が多いようですが、面識なしと関係不明が15%もあるように、全く知らないという人物がストーカーをしているという可能性も上でも申し上げた通り結構あるのです。ストーカーの被害に遭われる方は、ほとんどが20代で加害者も20代~30代といった比較的若い方が多いようです。

 

■ストーカー対策なら福岡探偵事務所に任せよう

福岡探偵事務所は探偵と行政書士とでストーカー対策を進めていきます。探偵が証拠を集め、行政書士が被害届等の作成を行います。また、一人で警察に行くのが不安の方には同行して警察に詳しい説明を行います。

 

証拠集めと犯人特定調査

主にストーカー調査は張り込みをすることが多くなると思います。自宅周辺をウロウロするような不審者を動画で撮影していくことになるからです。郵便ポストや付近の公衆電話でいたずら電話をするかもしれません。そのような様子を撮影し、犯人が帰宅する際には尾行し自宅を特定していきます。また、ストーカーから尾行されているというケースでは依頼者様と打ち合わせをして怪しい人物がいないかという特定をしていきます。一つずつ証拠を揃え犯人を特定していきましょう。

 

告訴状又は被害届作成もお任せ

当福岡探偵事務所には国家資格である行政書士が在籍しております。ストーカーの犯人を特定し証拠を集めたから全てが終わりではありません。そこから、警察に接近禁止命令や注意をしてもらいストーカー行為をやめさせるのが依頼者様の目的だと思います。その為には告訴状や被害届を作成し警察に提出しなければなりません。通常の探偵事務所では証拠集めと犯人特定で終わりですが、弊所では告訴状の作成提出や被害届の作成提出までサポートすることが出来ます。このような探偵事務所は滅多にないと思うので福岡県のみならず全国どこでもお力になれれば向かおうと思っています。丸ごと任せたいと思っている方はまずは弊所にご相談下さい。

 

■まとめ

今回はストーカー調査について書いてみました。ストーカーの被害に合う約9割の人は女性だと言われています。女性一人でストーカーの被害に合っていると考えたら自宅にも帰りたくなくなるでしょうし、毎日精神的に辛い思いをされていると思います。被害が重くならないうちに早期解決し平穏な日常がおくれるようにしましょう。