特別養子が捜す産みの親

 

特別養子縁組というのは、貧困や病気などの事情で産みの親が育てられない場合、子を育てたいと思っている夫婦を結ぶ制度です。普通養子は戸籍に「養子」と記載がありますが、特別養子には続柄しか記載がなく養子とは記載されません。ただ「民法817条の2による裁判確定日」と記載があれば、あなたは特別養子縁組ですよという証拠になります。

ただ、戸籍をみることなど無いわけですから、育ての親が「実は・・・」というケースでしか判明することはなく、そこから産みの親と会いたいと思い悩む人がいるのです。巷でよく言われる「知る権利」というものですがその保証はなされておらず自分自身で捜したり、プロに頼んだりするしかないのです。

名前だけで人捜しする方法

■産みの親を捜す方法

基本的に聞き込みと情報開示をしていくことしかできません。ただ、聞き込みと言っても、育ての親、特別養子縁組をあっせんした児童相談所くらいしかないでしょう。親の名前だけも分かれば大きな一歩ですが、それでは見つけたとは言えません。
 

もう一つの方法は家庭裁判所に審判の記録を請求する方法です。保存期間がありますのでもしかしたら記録が出てこない可能性もあります。
 

あとは戸籍には出生地と苗字は記載ありますので情報の一つとなります。ちなみに住民票では何も判明しません。
 

戸籍

 

 

 

探偵に依頼しよう

弊所は福岡県内にある探偵事務所になりますが人捜しにおいては全国どこからでも依頼が可能です。もし自分が特別養子で産みの親を捜したいということであれば全力でサポートしたいと思います。育ての親に悪いと思う気持ちも十分に分かりますが、産みの親に会いたいという気持ちも分かります。
 

よく「他にどんな情報があればいいですか?」と聞いてこられる方がいますが、他の情報が入手困難な状況だからこそ探偵に相談をされているのだろうと思います。ですので、まず今ある情報を全てお話頂き、そこから見つかる可能性があるのかどうか、調査方法をどうするか検討しますので、まずはご相談いただければと思います。