探偵の調査は違法ではありません。その根拠となるものは探偵業法になります。依頼者の方も探偵の調査自体がプライバシーの侵害などにあたるのではないか?と疑問に持たれる方がいますが安心して依頼してください。
■探偵の調査は違法ではない
・探偵業の定義
「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」とされています。浮気調査であれば対象者を尾行張り込みをし、行動についての情報を収集して依頼者に報告します。そういった類を探偵業務と定義されています。この法律があるからこそ探偵は浮気調査や素行調査をしても違法ではないということになるのです。
・探偵業の無届業者
探偵業を営もうとするもの、いわゆる探偵になる為には届出を行わなければなりません。その根拠となるものも探偵業法で「探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。」と定められています。
届出を行っていないとなると探偵業の定義に書いている業務を行うことはできず、仮に行ったとすれば違法ということになります。ちなみに、罰則は六か月以下の懲役または三十万円以下の罰金となります。
■探偵が気を付けている違法な調査
・ストーカーからの調査
ストーカーからの調査依頼は断っています。相談者がストーカーしているという認識であれば納得してもらいやすいのですが、自分がストーカーだという認識がない方も多いのが実情です。「え?なんで調査してくれないんですか!?」と言われることも珍しくなく、私の立場としても「貴方がやっていることはストーカーです!」と失礼なことをズバっと中々言いにくい・・・。具体例を申し上げると「お気に入りのキャバ嬢の自宅を調査してほしい」とか「別れた彼女の自宅を捜してほしい」という単なる理由です。「キャバ嬢にお金を貸したから捜してほしい」とか「元カレにお金を貸したから捜しほしい」などであれば依頼をすることは可能です。
・差別的な調査
ストーカーの調査とは違い分かりやすく「部落出身者じゃないかどうか調査してほしい。」と相談が来たことがありました。未だにあるんだと感じましたが、このような差別的な調査は断っています。調査する探偵業者はないでしょう。
■まとめ
今回は探偵の調査が違法ではないのかということを書いてみました。探偵業法という法律があるって知っている人は少ないです。この法律を読めば分かりますが、探偵業としての調査方法は「面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査」となっており現地に行き調査をすることが探偵業務なのです。なので、電話で問い合わせることは探偵業務ではありませんし、ネットで検索することも探偵業務ではありません。探偵には特殊な権限が与えられているということではありませんが、探偵には一般の方より遥かに情報収集能力があるのは間違いありません。