福岡探偵事務所は公示送達・付郵便送達のための住居所調査もやっております。多くの依頼者様は弁護士の方になる事が多い調査ですが、一般の方からの依頼も受け付けております。公示送達・付郵便送達のための住居所調査では現地確認し聞き込みや写真撮影をしなければならない為、慣れていない方にとっては負担が大きいかと思います。調査のプロの探偵がクオリティの高い調査を実施し、報告書作成を致します。報告書の納品方法は基本的に手渡し、PDFによる納品、原本を郵送等、幅広く対応できます。費用等は場所により上下致しますので、まずはお問い合わせ下さい。
■公示送達の為の住居所調査
・公示送達とは
相手方が所在不明の場合、訴訟の提起や差し押さえの手続きができません。その際に利用するのが公示送達という制度です。付郵便送達と違うのは、単に訴状などを「受領しない」ということではなく「所在不明」というとこです。この公示送達を利用すれば、裁判所の掲示板に訴状等を掲示し、送達したことになります。
民事訴訟法第110条
-
- 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
- 一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
- 二 第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
- 三 外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
- 四 第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
- 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
-
- 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
- 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
このように、公示送達が出来る場合は大きく3つに分類されます。第110条1項1号に「当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合」と書いてあり、この「知れない」という部分を証明しなければなりません。
・知れないを証明する為に
知れないを証明する為の一つとして報告書を作成します。この部分を弊所で現地に赴き、建物の外観、電気やガスの使用状況、郵便受けの確認、近隣住民への聞き込み、直接訪問などをし、状況を文書により説明、写真を添付し製本又はPDFに致します。報告書のほかにも、住民票や戸籍の附票なども提出することになります。
・不慣れだと大変な住居所調査
相手方の場所が県外であったりし遠方だと中々調査ができないということも起こりえるのが住居所調査になります。写真を撮って終わりということではなく周辺への聞き込みもしなければなりません。この聞き込みに関しても外出している人が多かったりして誰からも聞き込めないという事も考えられます。このように現地での調査は何が起こるか分からないので探偵に頼まれる方も少なくありません。
■付郵便送達の為の住居所調査
・付郵便送達とは
付郵便送達とは、相手がの住所や居所への通常送達ができない場合に利用できます。これにより相手が受け取らなくても送達しなことになります。要は相手方が受領しない場合、敗訴することがないので、裁判の実効性を確保するためにある制度です。
付郵便送達が出来る要件
・住所地に住んでいるのに受け取らない場合
・就業先で受け取らない、分からない場合
公示送達と違うのは自宅にいるのに受け取らないというとこです。逆に言えば、付郵便送達の住居書調査では、そこに住んでいるという調査を行うことになります。※弊所では勤務先特定も行っています。
・住んでいるを証明するために
実質的な調査方法は公示送達と変わることはありません。例えば実家暮らしの場合であれば電気メーターなどが動いているのは当然なので相手方が確実にそこに住んでいるかは分かりません。そのような場合は近隣の聞き込みや直接訪問にて聞いたりし証言を積み重ねていく事が重要になります。
■まとめ
今回は福岡探偵事務所でも公示送達・付郵便送達のための住居所調査をやっているという事を宣伝したく書きました。基本的には福岡県近隣を中心にやっていますので、福岡県内に留まらず受任をしております。費用等の見積もりは24時間365日いつでも無料で行っていますので、大体の場所と大体の状況を教えていただければ詳細なお見積もりを出すことが可能です。