LINEで住所を特定する事は可能か?

 

LINEから住所を特定する事が可能かと言われればケースバイケースとしか言いようがありません。住所を特定したい経緯やLINEの相手方の情報がどの程度あるのかで発見率は大きく変わるからです。探偵は特別な権限が与えられているわけではありませんので開示請求という手続きをとりLINE会社が個人情報を教えてくれる訳ではありません。ですが、長年やっている経験から少ない情報を基に発見に至るケースはあります。諦めるまえに色々と方法を検討してみることが大切です。

 

■探偵がLINEから特定していく

・情報は何もないLINEしか知らない

例えば、LINEの画像も特に設定されておらず、LINEの名前は「a」みたいなパターンで、本名も出身地もどんな人かも全く分からないという場合は発見できません。このようなケースでその人を捜してほしいという依頼そのものが意味が分からないので断ることにしていますが、もし、こんなケースがあるとするならば発見する確率はありません。ただ、通常の調査でもLINEのニックネームや画像を調査に利用することもあるので、LINEを知っているということであれば役には立ちます。

 

探偵のLINE特定

 

 

・知っている情報がものをいう

そもそも対象者を捜してほしいというケースは、浮気相手の住所を知りたいとか、お金を貸して連絡がつかなくなったとか、そういった場合です。なので、ある程度捜す相手の情報がありますので、それを基にして捜す事になります。漫画のようにLINE会社に不正アクセスして個人情報を引き抜くのようなことは出来ませんので、一つ一つの情報を組み合わせて発見に導きます。LINEのみの情報ではなく、LINEとその他の情報を組み合わせて調査をするというイメージです。

 

 

■他の機関がする調査を検討

・捜査機関がする調査

捜査機関というのは検察官などの国の機関のことです。ここまで来ると刑事事件のことになりますので多くの方が関係ないかもしれません。刑事訴訟法218条に定められている裁判所が令状を出して捜索等をする場合は業者側は応じなければいけないとなっています。また、捜査関係事項照会書というものもあり、それは一応は任意なのですが、一般的には回答しているようです。このように国の機関が回答してもらうように手続きを踏んだ場合は回答するでしょう。問題は民事関連についてです。

 

 

・弁護士照会という手もあるが

23条照会とも言われますが、弁護士の特権として付与されているものがあります。この弁護士照会というのは「弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。」と書いてある通り、どこに対しても情報を開示請求できるという法律です。これだけ聞くと「めっちゃいい!!」「これで特定出来る!」と思われるかもしれませんが現実は甘くありません。これは開示してくれる会社もありますが、開示しない会社もあります。具体的にどのような情報が開示されないかは悪用される為に書きませんが、弁護士の方からそのような話を聞くので間違いないでしょう。そもそも、開示請求できるほどの情報を持っているか、弁護士照会をかけられる案件かという問題もありますが・・・。

 

 

■まとめ

今回は「LINEで住所を特定する事は可能か?」ということで書きましたが、単にLINEのみでは難しく、その他情報を利用して特定していくことになります。また、警察などの捜査機関を動かすとしても、それなりに証拠がないと告訴状を受理はしてくれませんし、金銭の貸し借りや浮気の案件となると民事なので介入しません。弁護士に依頼する場合も同様で事案ごとに考えなければ無駄に終わる事も考えられます。勿論、探偵も同じで事案ごとに情報量も全く違いますし対象者の年齢や状況で発見できる可能性は異なります。まずは、どのような情報があり、どのような状況なのかという事を弊所に連絡して頂き、探偵として特定できるのか、弁護士に依頼した方がいいのかという相談をしてみて下さい。