久しぶりの更新となりましたが、先日警察の立ち位置検査が完了しました。「え?警察の立ち入り検査って何かしたの?」と思われるかもしれませんが、年に一度は警察の立入検査があるのです。特にややこしい話ではありませんが、営業実態や探偵業法に沿った契約書などがあるのかというチェックがあります。弊所は当然ながらバッチリ問題なく完了しました。中央警察署の担当者の方お疲れ様でした。
ここ二年くらいはコロナの影響で無かったのですが、だいぶん世間的に落ち着いてきたので再開したのでしょうね。
(報告及び立入検査)第十三条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一年に一度しなければならないという法的根拠があるのかと思いましたが、探偵業法を調べてみたところそこまでは決まってはいないようです。公安委員会から訓令か何かあるのでしょうね。
弊所が事務所を構えている福岡市中央区にも探偵事務所は50件以上あるようですが、廃業届を出していない業者も多いらしく立ち入り検査ができない所も多いようです。確かに、探偵業務を行う際は「許可制」ではなく「届出制」なので、実は誰でも(※欠格事由に該当しないのが条件)探偵業務が行えるのです。なので、「ちょっくら、探偵を始めてみるか」と思えば始められハードルが低いので、「やっぱり、やーめた」というノリでそのままフェードアウトする業者さんも多いのだと推測できます。ちなみに、許可制というのは一定の審査基準を法令で定めて、その基準をクリアしなければ営業ができないというものです。なので、許可制だとその審査基準をクリアしようと頑張り、やっとの思いで営業をする訳ですから「やっぱり、やーめた」のような事が起こりにくいですよね。
探偵も許可制のような形式を取り、公安委員会が指揮をとって資格制か許可制にすればいいのにと昔から思っています。それには法律から変えなければならないですし、議員立法なので中々難しい面があるのでしょうが。