公的な資料で個人の現住所を特定するには住民票や戸籍といったものを請求することは知っているとは思いますが、第三者が証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づくものになります。
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
【住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例】
・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
【戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例】
・公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
・生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
【その他で第三者が取れる例】
・住民票は本人と同一世帯の方
・戸籍は本人と同じ戸籍に入っている方(配偶者や未婚の子など)か、直系の血族の方(実の父母、祖父母、子、孫など)
それ以外の方になると基本的に委任状が必要になります。
ですので、第三者があの人の住所知りたいなという気軽な気持ちでは取得できませんし、探偵が他人の住民票などを取得することは出来ません。
■住民票や戸籍の種類
人捜しをしている際に住民票を取ることはないかと思います。なぜなら、住民票を取得できるということは現住所を知っているからです。つまり、そこから引っ越して分からないという点では、「住民票の除票」というものを取得することになります。
また、次に利用することが多いのは「戸籍の附表」と言われるものです。対象者の本籍地を知っている場合はこの戸籍の附票を利用して現住所が分かります。
住民票の除票とは
かつて住んでいた(住民登録をしていた)ことの証明やそこに住民登録をする前後の住所地の証明、あるいは、そのかたが死亡していることを証明する場合に用いられるものになります。
また、以前は5年しか保存期間がありませんでしたが現在では150年の保存期間となりましたので実質的にずっと保管されていることになります。
戸籍の附表とは
戸籍の附票とは、新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもので、戸籍簿とセットで本籍地の市区町村で管理しています。
この戸籍の附票を写したものを証明書としてお取りいただけますが本籍地でないと取ることはできません。本籍地が遠方の場合は、郵便で請求することになります。
探偵に依頼しよう
弊所は福岡県内にある探偵事務所になりますが人捜しにおいては全国どこからでも依頼が可能です。当然、上に書いている調査方法も含めしていくのですが、その他の調査も実施しています。
よく「他にどんな情報があればいいですか?」と聞いてこられる方がいますが、他の情報が入手困難な状況だからこそ探偵に相談をされているのだろうと思います。ですので、まず今ある情報を全てお話頂き、そこから見つかる可能性があるのかどうか、調査方法をどうするか検討しますので、まずはご相談いただければと思います。