探偵が撮る証拠能力について

 

こんにちは、福岡探偵事務所です。探偵の証拠能力について説明したいと思います。実は、探偵事務所によっては証拠能力のない証拠を集め、交渉や裁判において全然使えないという実態があるのはご存知でしょうか?また、そもそも探偵が収集してくれた証拠は裁判で使えるのか?という疑問をお持ちになっている方もいるかと思います。ネット上には様々な誤情報があり、民事事件と刑事事件をごっちゃにしている方もいます。ここでは探偵が得る証拠能力について説明していきます。

 

■探偵が集めた証拠の能力

・裁判で使えるのか

探偵が撮った証拠は裁判で使えますし証拠能力はあります。よく聞くのは浮気相手からそんなの証拠能力がないと否定されたというものです。浮気相手の言い分はこっそりプライバシーを侵害する行為で証拠を集めるのは違法で、違法で集めた証拠は証拠能力がないという主張です。まず、探偵がなぜ探偵業が出来るのかという根拠を知っている人は少なくそのような意見になるのだと思います。探偵業が出来るのは探偵業法という法律に則り公安委員会に届出を出しているからです。簡単に言えば浮気調査をするのは違法でなく合法という話です。なので、証拠自体も違法で集めたものではなく合法で集めたものになりますので裁判でも使えるということです。

 

探偵の証拠

 

 

・無断録音による証拠能力

依頼者の方から浮気相手と配偶者との会話の録音を求められることがあります。弊所としてはあまり意味がないので断ることが多いのですが自身で録音している方もいます。

 

弊所で断る理由は2つあります。まず1つ目は不貞を推認できる証拠を得るために張り込み尾行をするので録音がそもそも必要ないという事です。ラブホテルの出入りや、相手宅への出入りを撮影さえできれば、別途に会話録音が何かの役に立つとは思えません。2つ目は裁判で証拠が否定される場合もあるということです。民事事件では違法に収集した証拠でも証拠能力があるという考えもあるようですが、平成28年の東京高裁において違法に録音したので証拠能力を否定されたという事例があります。実際に否定されるかどうかはおいとくとしても、実際にそのような事例があることは考えておかなければなりません。

 

 

・裁判にまで発展しない事も多い

しっかりと実務を理解している探偵を雇って調査をすれば意味のある証拠を撮ってくれます。また、相手の人間性にもよりますが、証拠さえあれば観念して認めることが多いです。相手としても証拠があるのにダダをこねて裁判までするより、素直に応じて慰謝料を支払ったほうが得なのです。損得度外視で裁判になったとしても証拠があるので安心して戦えます。

 

 

・探偵が集めた証拠に意味がない

探偵が集めた証拠でも裁判で使えるんじゃないの!?と思った方もいるとは思いますが、それは証拠の意味を理解している探偵が集めたらという話です。

 

例えば、100万円以上調査費用をつぎ込んで調査をしてもらい、報告書を見てみると手を繋いだり路上キスをしている写真などが添付されていたとします。「お!探偵やるやん!キスの写真まであるなら完璧な証拠やな」と思うかもしれませんがそうではありません。確かに浮気しているのは間違いないでしょうが、大事なのは「不貞を推認できる証拠」です。路上キス=不貞とはなりませんよね?手を繋いでいる=不貞とはなりませんよね?そういうことなんです。大事なのはホテルの出入りや自宅の出入りなどを撮らなければ意味がないという事です。ラブホに入店する=不貞とはなりますよね?自宅に宿泊=不貞とはなりますよね?そこを理解していない探偵の方もいるので弁護士に証拠を持っていっても、これじゃダメだよと言われることもあるのです。

 

 

■まとめ

今回は探偵が撮る証拠能力について書いてみましたが如何でしたでしょうか?探偵としての調査能力も大事ですが、法的知識があるかどうかも少なからず必要です。何が不貞を推認できる証拠なのか?今ままでの判例はどのような考えなのか?最近の判例はどのように考えているのか?など常に勉強をしておかなければなりません。弊所ではとりあえず言われたから調査をし報告書を提出するようなやり方はしません。対象者の動きから調査方法を提案し、具体的に意味のある調査を徹底しています。他の探偵事務所に依頼したけど結果が出なかったという方は弊所に問い合わせて頂けたらと思います。