事実婚の配偶者が浮気をしていたら慰謝料はもらえるのか?

 

事実婚や内縁関係という言葉を耳にしたことはありますか?最近ではAV男優のしみけんさんとはあちゅうさんが事実婚をし、子供も生まれました。この事実婚や内縁関係は日本ではまだまだ馴染みが少ないです。現在の日本においては、婚姻届を提出し、戸籍を移す ”法律婚”が主流となっています。しかし、海外において事実婚は珍しいものではありません。これからのグローバル化も伴い、結婚のスタイルも多様化してくるので、事実婚を選ぶ人も増えてくるのではないでしょうか。今回は事実婚・内縁関係のパートナーが浮気をした場合慰謝料請求は可能なのか説明していきます。

 

■事実婚・内縁関係とは?同棲との違い

事実婚とは、自分たちの『主体的な意思』により婚姻届は提出しないが、共同生活を送っている場合です。結婚することは出来るものの、夫婦別姓を希望したり、戸籍の移動による家族関係の変化を受け入れたくないなどがあります。また内縁関係とは、何らかの事情により婚姻関係を結ぶことができない場合を指します。例えば、両者は結婚したいのに対し、両親の同意を得る事ができず、やむを得ず籍を入れる事ができないなどです。背景としては細かく違っていますが、用語の違いだけでそこまで区別しないという考えもあります。

 

 

一見、事実婚・内縁関係と同棲は意味が似ているようにも感じるかもしれませんが、事実婚・内縁関係とは

 

 

・本人同士が夫婦として認識している
・親族や周りの人が社会的に夫婦として承認している

 

 

など、つまり婚姻関係は法律上結んでいないものの、それ以外気持ちの面は”他の夫婦と変わりない”という事です。同棲では、あくまで恋人として一緒に住んでいる関係であるため、その点が違います。

 

事実婚・内縁のパートナーが浮気をしていたら?

一緒に暮らしていくうち、円満かと思いきやパートナーの様子がおかしいと感じることもなくはないでしょう。気のせいだったら良いのですが、それがもし、浮気だった場合裏切られたことになります。精神的苦痛を受けたのに、法律婚ではないため何もできないと思い、泣き寝入りをしている人はいませんか?社会的制裁として慰謝料を請求したいのにそれは可能なのでしょうか?

 

先に結論を申し上げますが、可能です。実は法律婚と同様、事実婚や内縁関係のあるパートナーの不貞行為に対して慰謝料を請求する事が可能です。しかしながら、法律婚より請求できるハードルが高いのも事実です。それでは、事実婚・内縁関係のパートナーから慰謝料を請求したい場合、どのようにすれば良いのでしょうか。

 

内縁関係

 

 

 

そのために必要なもの

なぜ事実婚・内縁関係のパートナーの場合、慰謝料を請求する事が難しいのか。それは2人の関係を証明する事が難しいためです。「事実婚・内縁関係を証明するもの」を提示する必要があります。またパートナーの不貞行為(肉体関係の立証など)の証拠を手に入れるために、探偵に依頼したりと準備も必要です。

 

 

内縁関係・事実婚と認められる要件

・2人が婚姻意思を持ちながら共に生活している
 ・家計・生計が同一である
 ・社会的に夫婦として認められている
 ・親戚や近所の人から夫婦として認識されている
 ・一緒に住んでいる期間が3年以上で認められたケースも
 ・健康保険証で第3号被保険者となっている
 ・住民票に夫(未届)や妻(未届)と記載してある
 ・賃貸マンションの場合、同居人の欄に内縁の妻(夫)と書いてある
 ・妻が子連れの場合、夫が認知をしている

 

など、上記の挙げられるものが内縁関係・事実婚と証明するために必要な判断材料となっています。

事実婚・内縁関係においても、関係を証明することは難しいですが、慰謝料を請求することは可能です。また相手の浮気調査についてもご依頼ください。諦めず戦っていきましょう!

 

 

■内縁関係の浮気のまとめ

弊所でも内縁関係での浮気調査は右肩上がり傾向です。実際に話を聞いてみると内縁の立証はそう難しくなく、配偶者が会社の人などに紹介をしているケースも多いように感じます。ただ、人証より物証のほうが自身で立証することも煩わしくありません。本当に内縁関係であれば上で書いている通り、何かしらで立証することは可能でしょう。ただ、浮気の証拠に関しては自分で集めるのは難しいでしょうから、まずは探偵に相談するようにしましょう。弊所には行政書士が在籍していますので安心してご相談ください。