浮気調査をしたら不貞がない?セカンドパートナーとは

 

こんにちは、福岡探偵事務所です。

福岡において「夫の行動が怪しい!」「妻が浮気しているかも・・・」と多くの浮気調査の依頼を頂きます。お話を伺うと、仕事だと言って帰宅が遅い日が続くようになったり、自宅でスマホを触る頻度が多くなったりといった「浮気の兆候」があるようです。浮気しているのは確実なので、不貞の証拠を集めて離婚したいという方も多くおられます。しかし最近では不貞行為がない付き合い「セカンドパートナー」というものがあるようです。不貞行為がなければ浮気と認められないのでしょうか。その実態について法律を交えお伝えします。

■浮気調査をしてみたら不貞行為がなかった!?

・不貞行為のない浮気ってありえるの?

浮気調査のご依頼を頂いて実際に調査をしてみると、多くの依頼は不貞の証拠を撮ることができます。しかし、最近では不貞行為がない関係「セカンドパートナー」と言われるものがあるようです。今までの調査の中でセカンドパートナーだったという経験はありませんが、これからの調査の中で不貞行為のない男女関係を目の当たりにするかもしれません。そういった時に浮気調査で得た証拠は交渉時に有効に使えるのでしょうか?結論を先に書きますが使えます。

 

・不貞行為の決定的証拠の重要性

浮気調査による一番理想的である証拠は「ラブホテルの出入り」です。さらに何度も出入りしている証拠を押さえることできれば、不貞行為の証拠として裁判においても離婚原因や慰謝料請求が認められることとなります。

依頼者様がすでに離婚を決意されているような場合であれば、探偵はこの決定的瞬間を確実に映像に納めていきます。1回だけの不貞行為であれば、裁判で離婚が認められないことがあるので、できる限り複数回証拠を得るようにしています。

探偵は依頼者様の心のつかえがなくなるために、浮気の証拠となる現場をおさえていきます。信頼していた人に裏切られることはとても辛いことですし、浮気をしているパートナーに対してしっかりとケジメをつけてもらいたいからです。

 

・不貞行為がない付き合い方「セカンドパートナー」

もし、セカンドパートナーという関係性だった場合、どれだけ丁寧に浮気調査を行ってみても、不貞行為と断定できる場面に出くわさないことになります。そのような場合、確かに異性と密会している場面は確認できるものの、第三者から見るとただ食事やカフェで話をしているだけのものになります。

仮に、不貞行為はないがカップルのような付き合いがあったとしたら、手を繋いで一緒に歩いているとこや車内にてキスする場面くらいなら証拠として得られるかもしれません。

しかし浮気相手宅への出入りやラブホテルの出入りなどはまったく確認できないことになります。手を繋いでいたり、キスしているだけでも倫理的に問題がある行為であるのは間違いありませんが、これでは裁判において「不貞行為」と断定されないこともあるのです。

何度も言いますが、このような肉体関係を結ばない付き合い方のことを「セカンドパートナー」と呼んでいます。倫理的に許される行為であるとは思えませんが、このような言葉が生まれ、新しい考え方として定着しつつあるのは確かです。

この「セカンドパートナー」とはどのようなものなのか、詳しくお伝えしていきましょう。

■不貞行為がないお付き合い「セカンドパートナー」とは

・セカンドパートナーは不貞がないこと

セカンドパートナーは「新しい男女の関係」「プラトニックな関係」として注目されていますが、「不貞行為がない=不倫ではない」と解釈している情報が多いからだと感じています。

日常生活において感じなくなった「ときめき」を配偶者に求めるのではなく、悩みを聞いてくれる、趣味を一緒に楽しむ、恋人として時間を楽しむなど、満たされない欲求を求めるのが「セカンドパートナー」であるといえます。

 

・「セカンドパートナー」の定義

ここでは「不貞行為がない」と記載していますが、このセカンドパートナーの定義は特に定められているものではありません。

インターネットで情報を検索してよく見かけるものには「不倫ではない」「性交渉はしない」「あくまでプラトニックな関係」と記されています。また「手を繋ぐことは問題ない」「キスまでなら不倫ではない」「場合によっては性交渉が問題にならないことも」と記載されているものも見かけます。

どこまでが「不倫」ではないということについては、次の章で取り上げていきますが、いずれにしても日常的な不満や欲求をこのセカンドパートナーに求めるということで間違いはありません。

「生活にハリが出て、むしろ家庭が円満になる」などと記されている記事がありますが、もちろん倫理的に認められるものではありません。

そのため福岡探偵事務所では、仮に不貞行為と断定できるものが見つからなかったとしても、社会通念上ありえない男女の付き合い方をしている証拠を集めていきます。その調査が「離婚原因と認められる」こともあるからです。

 

■「セカンドパートナー」は浮気として認められるのか

・不貞の立証でなく、不法行為である立証を

依頼者様からすれば、信頼しているパートナーが自宅外でときめきを求めているわけですから、やはり許し難いことであることは間違いありません。

とはいえ冒頭にもお伝えしていた通り、裁判所の判例を見ると、すべてが浮気であると認められるものではないのが事実です。

そのため福岡探偵事務所では、その点も重々認識して、仮に性交渉の現場や不貞行為と認められる現場に出くわさなかったとしても、浮気の証拠を積み重ねていく調査を行っていくことにしています。

ここでは一般的に浮気と認められるものにはどのような行為が必要なのか、セカンドパートナーが浮気と認められるにはどのような証拠が必要なのか考えてみます。

 

・一般的に浮気と認められる事例

私たち福岡探偵事務所では、浮気調査を依頼頂いた場合には依頼者様のためにしっかりとその証拠を掴んでいく調査を行います。

ラブホテルに一緒に入る現場であったり、浮気相手の家に伺う様子であったり、明らかに浮気と認められるような行動はしっかりと映像に納めていきます。

これらは慰謝料を請求する場合にとても有効な証拠品となるからです。

そのほかにも、メールやLineなどにおいて性交渉があったと推測できるものも有効となります。例えば「昨日、ベッドの上での君は可愛かったよ」などと直接的に肉体関係があったことが記述されていなくても、明らかに関係があったことを推測できる内容であれば認められることもあります。

何か浮気の証拠に繋がるようなものが他にもないか、福岡探偵事務所ではしっかりと依頼者様と話し合い調べていきます。

 

・「セカンドパートナー」を浮気と認定されるには

セカンドパートナーを推奨しているようなサイトを見ると、「肉体関係がなければ不倫であると認定されない」と記載されています。
このような記載には根拠が記されていることが多いのですが、それが1979年に最高裁判所で出された判決内容です。この判決では「愛情が芽生えたかどうかに関わらず、第三者と性交渉を持った場合は違法で、慰謝料の支払い義務がある」としています。
つまり拡大解釈すると、「肉体関係さえなければ浮気ではない」と考えることができるのです。ただしこれはあくまで拡大解釈であって、正しい認識ではありません。
中には「条件によって肉体関係があっても浮気にならないこともある」と記されているものもあります。
この根拠は1996年の最高裁判所の判決にあるようです。婚姻関係が成り立っていないような状況である場合は、慰謝料を支払う必要がないと判断されたのです。
このように見ると、肉体関係のないセカンドパートナーであれば浮気であると認められることはないように思いますが、そうではありません。
法律によりますと、結婚すると「婚姻共同生活の平和の維持」を求められます。仮に肉体関係がないとしても、家を頻繁にあけて夫婦生活をないがしろにしているのであれば、それは不法行為と断定されることがあるのです。
また本人が浮気や不倫を認めるのであれば、仮に不貞行為の現場がおさえられなかったとしても浮気の重要な証拠となるのです。そのためやはり疑わしい証拠はどんどん記録しておくことが大事です。
そのような浮気に繋がる証拠を突きつけて、本人から過ちを認めて謝罪してもらうようにするためです。
(参考:「証拠がなくても,慰謝料は請求できる?」アディーレ法律事務所)

 

■まとめ

最近とても目にするセカンドパートナー。本人にとっては不貞を働いていないので浮気として認識していないのかもしれませんが、自宅の外でそういった関係を求めるのであればそれは不法行為であるとされることも多いのです。もし、配偶者が別の異性と肉体関係がないセカンドパートナーという関係があったとしても、不貞行為でなく不法行為を立証する為に証拠集めをすればいいだけなのです。とはいっても、私の経験にセカンドパートナーだったということがないですので滅多にあることではないでしょうが。
「浮気なんてしていない」「証拠を出せ」などと居直られて困っているのであれば、ぜひ福岡探偵事務所にご相談ください。

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